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※スナックナビ広告掲載契約規約(ご掲載を希望される方は、必ずお読みください)
*** 広告掲載に関するご契約の条件 *** この記載は株式会社ブランド・メディアの広告掲載申込書の一部を構成しており、 お客様(「申込者」)からお申し込み頂きました広告掲載に関する 契約条件となります。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 第1条(契約の成立) 広告掲載をお申し込みされる際は、 株式会社ブランド・メディアの定める様式の申込書(「申込書」)を使って頂きます。 申込者(以下「広告者」という)からの広告のお申し込みに対して、 株式会社ブランド・メディア(以下「運営代理店会社」という)が承諾の意思表示をしたときに 広告掲載契約が成立します。 ただし、次の場合には承諾をしないことがあります。 1 掲載申込の際の申込者情報に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあった場合 2 過去に広告掲載契約違反などにより、広告者の資格の停止又は取消しが行われている場合 3 運営代理店会社の業務の遂行上又は技術上支障がある場合 4 広告掲載代金が未納の場合 5 その他、運営代理店会社が広告者であることを不適当と判断した場合 ------------------------------ 第2条(広告者情報の照会・修正・削除) 広告情報について、運営代理店会社の判断により、 広告者に対して情報の修正もしくは削除を依頼した場合、 広告者は速やかに情報の修正・削除をしなければなりません。 また、運営会社の判断により削除する場合があります。 ------------------------------ 第3条(サービス) (1)運営代理店会社は広告者に対し、運営会社の裁量で定める 以下のサービスを提供します。 1 広告者が提供する情報の掲載 2 広告者に関する一般お客様(以下「会員」)からの情報等の提供 3 広告者が提供する求人情報の掲載 4 広告者に関して得られた有益な情報の提供 (2)運営会社は広告の内容を予告なく変更できます。 ------------------------------ 第4条(サービスの一時中断・終了) 運営会社は、運営会社の不可抗力または技術的問題などでお得ネットサービスの 一時的中断が必要と判断した場合、事前に通知することなく広告の提供を 一定期間停止することができるものとします。 また、運営会社は、広告の提供の遅延、中断、終了により 会員・広告者その他の第三者が損害を被ったとしても、その責任を負いません。 ------------------------------ 第5条(広告の内容等についての責任) 広告内容を含む情報内容の正確性、安全性、適用性、有用性などに 関する責任は、その情報内容を運営会社に供給した広告者にあることを 前提にして運営されています。 したがって情報内容については、 運営会社及び運営代理店会社は、自ら情報内容を制作して供給する場合を除き、責任を負いません。 また広告者が広告の利用によって他の広告者などを含む第三者に損害を与えたとして、 第三者より運営会社及び運営代理店会社に訴訟その他の異議申立がなされた場合、 その広告者は、自己の責任と費用で運営代理店会社を防禦し、 かつこれにより生じた全ての損害及び費用(弁護士費用を含む)を賠償するものとします。 ------------------------------ 第6条(登録料及び広告料とその支払方法) 登録料及び広告料は別途定める広告料規定のとおりです。 また、その支払方法については運営代理店会社の定める方法によります。 ------------------------------ 第7条(広告者の遵守事項) (1)広告者は、次の事項を遵守します。 1 提供されたサービス内容を不正に利用しません。 なお、私的利用その他著作権法上許される範囲を超えて提供された サービス内容を複製、送信、改変することなどは不正な利用に含まれます。 2 会員、他の広告者、運営会社又は第三者に不利益を もたらす恐れのある行為をしません。 3 広告内容について誇大、過大な表現を使用しません。 また、射幸心をあおる表現、人格・人権を損なう言葉、 身体的・精神的侮辱の言葉、職業に関する侮蔑語、 特定の国・人種に関する差別語、隠語・俗語・符丁、 不快感を与える言葉などを使用しません。 4 公序良俗又は、法令に反する目的で広告を利用しません。 5 広告運営に支障をきたす恐れのある行為をしません。 (2)広告者が前項の遵守事項に反して会員、 他の広告者、運営会社、運営代理店会社又は第三者に損害を与えた場合、 その広告者は、自己の責任と費用でこれを解決し、 運営会社及び運営代理店会社に損害を与えることがないようにします。 ------------------------------ 第8条(広告者が提供する情報等の利用について) 運営会社は、第3条にある広告者が提供する情報等について、 広告者に承諾を得ることなく、テレビ、ラジオ、 新聞等に利用することができるものとします。 ------------------------------ 第9条(広告掲載契約の解約) 運営代理店会社は、広告者が次の各号の一つに該当した場合、 その広告者との広告掲載契約の解約をすることがあります。 その場合、当月の広告料は返還しません。 1 第7条(1)に定める広告者の遵守事項に違反した場合 2 広告料を納入しない場合 3 その他運営会社が広告者として不適当と判断した場合 ------------------------------ 第10条(退会) 広告者は、退会を希望する場合は1ヶ月前までに申し出ることにより、 退会することができます。 ------------------------------ 第11条(契約の変更) 運営代理店会社は、広告者に事前の通知をすることなくこの契約を変更することがあり、 広告者はこれを承諾します。変更後の契約は変更時より 広告者と運営代理店会社間の関係に適用されます。 変更後の契約は運営会社の指定するWEBサイトにおいて公開するものとします。 ------------------------------ 第12条(合意管轄裁判所) 運営代理店会社と広告者又は第三者との間で本契約に関して訴訟の必要が生じたときには、 東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。 ------------------------------ 第13条(施行開始日) 本契約は、平成26年1月1日から施行します。